使用者の安全配慮義務・職場環境整備義務
過重労働
企業と社員との間で締結される労働契約では、これに付随して多くの債務が企業と社員は負わされています。おおくの債務の中で近年、企業が債務の履行について特に注意を払わなければならないものが、「安全配慮義務」と「職場環境整備義務」です。この2つの債務は、9のハラスメントにも対応する企業の義務ですが、過労自殺が社会問題になっている昨今では、過重労働を行っている社員、職場に対する企業のサポートは最優先課題です。これらの対応を企業が怠り、社員が自殺あるいは自殺未遂を起こしたり、過重労働が原因でうつ病に罹患した場合などは、労働契約債務不履行となり、民法第415条により、企業は社員に対して損害賠償責任を負うことになります。安全配慮義務
労務の提供にあたって、労働者の生命・健康等を危険から保護するよう配慮する使用者の義務
職場環境整備義務
使用者は、労務遂行に関連して労働者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障をきたす事由が発生することを防ぎ、労働者が働きやすい環境を整備する義務を負う。
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使用者責任(特殊な不法行為)とは |
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