社労士労務顧問による社員相談窓口

 平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行され、内部告発をした社員を保護することで、告発をし易くするという方向性が明確になりました。労働基準法等の労働社会保険各法も保護の対象です。労働者の権利意識の高まりと労働紛争解決制度の整備が進んだことで、企業に労働社会保険各法への違反行為があった場合、行政機関への申告、告訴、告発、裁判所への訴訟の提起など外部機関へ紛争解決を依頼することが容易になっています。今後この流れは加速していくでしょう。公益通報者保護法が施行以来、企業の顧問弁護士が社員相談窓口になり企業内部で起こるあらゆる法律問題に対応していますが、労務労働問題については、この分野の法律専門職である社会保険労務士による労務労働問題のみを扱う社員相談窓口を設置し、迅速かつ有効な問題解決を図ることが急務です。このような時代の要請に当センターは、これまで数多くの労務労働問題を解決してきた実績をもとに、企業内社員相談窓口として企業利益=社員利益という視点で、大いに力を発揮します。

社員相談窓口業務フロー

クライアント企業の社員が社労士事務所へメールにて個別相談の予約をする。
社会保険労務士が面談による相談を受ける。
面談内容を精査し、調査の必要性の有無を判断。
必要性有の場合 必要性無の場合
調査の実施 社員のフォローを継続
是正措置の必要性を検討
是正措置、再発防止策の実施
相談業務処理終了
相談者への事後インタビューを複数回実施