使用者責任(特殊な不法行為とは)
セクシャル・ハラスメント(セクハラ)、パワー・ハラスメント(パワハラ)、モラル・ハラスメント(モラハラ)に対する企業の対応
社員が、他の社員に不法行為をした場合、加害社員が被害を受けた他の社員に対する損害賠償責任を負うことになりますが、使用者(企業)も雇用している社員が業務の執行について他の社員に損害を与えた場合、民法第715条によりその損害を賠償する責任を負わされています。これを使用者責任と言います。裁判で使用者責任が認定されれば、企業が高額の賠償金を支払うことになりかねません。
セクハラ(性的嫌がらせ)、パワハラ(上司による嫌がらせ)、モラハラ(精神的な暴力、嫌がらせ)に対する対応が企業経営上、非常に重要な時代になってきています。人事担当としては、日頃から社内でハラスメントが行なわれていないかどうかアンテナを高くして、ハラスメントの疑いがある場合は、迅速かつ的確に対応する必要があります。ハラスメントは人格権の侵害行為であり、社員の安全と健康を守り、快適な職場環境を提供することを義務とする企業にとってはあってはならいことです。ハラスメントを防止するためには、全社員を対象にハラスメント裁判の実例を配布したり、外部講師によるセミナーを実施することも有効ですが、当センターでは、管理職用ハラスメントアンケート、一般社員用ハラスメントアンケートの実施により双方向によるハラスメント防止対策が最も有効であると考えています。そしてその延長線上にハラスメントにも対応した「社員相談窓口設置センターがあるのです。
セクハラ・パワハラ・モラハラの発生
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対応の不備(実効性のある相談窓口の不存在)
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社員のモチベーションの低下・企業リスクの増大
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有能な人材の流失・企業競争力の低下