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セクハラ問題相談スペース

1.セクハラ問題について

男女雇用機会均等法第11条では、セクハラに対する企業の配慮義務について規定しています。

平成19年4月1日に法改正が行われ、女性だけでなく男性への差別も禁止されました。

均等法によれば、セクハラとは『職場における性的な言動に対するその雇用する社員の対応により、その社員がその労働条件につき不利益を受け、あるいは、その性的な言動により社員の就業環境が害されること』と定義しています。労働条件につき不利益を受けるセクハラを対価型、就業環境が害されるセクハラを環境型といいます。

職場でセクハラが発生し、被害者が法的な責任を追及する場合は、直接セクハラを行った加害者と企業に不法行為による損害賠償を求めることになります。職場でのセクハラでは、加害社員が責任を問われることは当然ですが、企業の使用者責任も問われることになります。また社員の安全と健康を守るのは、労働契約上の義務ですから債務不履行による損害賠償責任が生じる可能性もあります。

2.セクハラ問題に対する対処法

社員の方へ

現在の日本の職場においては、セクハラは男性上司から部下である女性社員に対して行われることが多いので、ここでは女性社員の方へ向けてのメッセージとします。

男性上司が、職場での優位な地位を利用して、女性社員の意に反する性的言動を行ったとしてもその言動のすべてがセクハラとして違法となるわけではありません。違法性の判断に当たっては、男性上司の行為の内容、職場での地位、女性社員の年齢、女性社員の結婚歴、性的言動が行われた場所、言動の反復・継続の程度、女性社員の対応等が総合的に検証されます。検証の結果、男性上司の行為が社会常識から見て大いに問題がある程度のものであると判断されれば、女性社員への人格権の侵害となり、男性上司のみならず男性上司の使用者である企業にも損害賠償責任が生じる可能性があります。

セクハラ行為は、密室で行われることも多いですから、社員としては上司が行った言動の内容、日時を逐一記録しておく必要があります。セクハラであると感じたら、すぐに企業側へ相談するべきです。体調を崩すまで我慢するなどということはしてはいけません。我慢していたことが原因でうつ病になる社員の方も居られますが、自分が損をするだけです。

卑劣な行為に対しては、毅然とした態度で臨まなければなりません。

企業担当者の方へ

職場において起こるセクハラ問題については、近年、企業の賠償リスクが非常に大きなものになっています。セクハラの発生による企業イメージの低下も軽視できないものです。少子高齢化が急速に進む中で、優秀な人材の確保はますます難しくなっていくと予想されます。『セクハラを行う社員など、うちの会社にはいない』と言い切れればいいのですが、そう言い切れないのが現実だと思います。セクハラを行う社員は、自分がセクハラを行っているとは思っていないことが多く、それどころか自分は女性にもてるので問題ないと勝手に思い込んでいる場合も多々あります。セクハラを行った社員が責任を追及されるのは当然のこととしても、その社員の使用者として企業が責任を追及されるのは避けなければなりません。

仮に使用者責任を追及されても、賠償責任のないことを立証できる体制を整備しておく必要があります。具体的には以下のようなものです。

  1. 企業としてのセクハラ対策の明確化およびその周知、啓発
    • 就業規則への記載
    • 研修の実施
  2. 社員の相談、苦情に応じる
    • セクハラ相談窓口の明確化
  3. セクハラへの迅速かつ適切な対応
    • 未然防止策の策定
    • 事実関係の迅速かつ正確な把握
    • セクハラ加害者の企業内処分(懲戒)の適切な実施
    • セクハラ被害者の配置転換等の配慮義務の適切な履行

3.セクハラ問題 Q&A

上司が部下にセクハラ行為をした場合の企業の責任
上司が職場での立場を利用してセクハラ行為をした場合、企業にはどのような責任が問われるのでしょうか。

企業には労働契約に付随して、職場で働く社員の生命と健康を危険から保護するよう配慮するという『安全配慮義務』と職場が社員にとって働き易い環境に保たれるように配慮する『職場環境整備義務』があります。上司が部下に対してセクハラ行為をし、その上司によって社員の人格権が侵害され、業務遂行に重大な支障が出た場合、企業がその事態に適切に対応しないと前述の義務を果たしていないことになり債務不履行責任(民法第415条)が発生、損害賠償責任を負う可能性があります。また、業務に関連して上司が部下にセクハラ行為をした場合、企業に使用者責任(民法第715条)が発生、やはり損害賠償責任を負う可能性があります。

職場外で上司が行ったセクハラ行為に対する企業の責任
勤務時間外に職場外で上司が行ったセクハラ行為にも企業責任はありますか。

職場の飲み会などで上司が行った行為が、セクハラ であるとして問題になることがよくあります。勤務時間外であり職場外ということで企業には責任が及ばないと思っている企業担当者、社員の方は多いかもしれません。しかし職場の飲み会ですから、やはり『業務関連性』は強いものであると考えるのが一般的であると思われます。業務に関連して上司が部下に対して損害を与えた場合、企業がセクハラ防止のための体制を整備し、その体制がきちんと機能していないと使用者責任(民法第715条)により損害賠償責任を負う可能性があります。

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